第一種電気工事士定期講習
更新日:2024年10月21日
能登豪雨激甚災害指定よる受講期限について
平素は当社法定講習をご利用頂き誠にありがとうございます。
2024年9月21日に発生した所謂「能登豪雨」について、10月7日に激甚災害に指定されました。
これに伴い、電気工事士法第四条の三、及び電気工事士法施行規則第九条の八にある「やむを得ない事由」にあたる為、該当の災害にて被災なさった方については、第一種電気工事士定期講習の受講期限について柔軟な対応をすることになったことをご案内申し上げます。
電気工事士法 第四条の三
第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。
当該講習を受けた日以降についても、同様とする。
電気工事士法施行規則 第九条の八
法第四条の三の経済産業省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。
一 海外出張をしていたこと。
二 疾病にかかり、又は負傷したこと。
三 災害に遭つたこと。
四 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
五 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたこと。
六 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣がやむを得ないと認める事由があつたこと。
被災なさった方へは心よりお見舞い申し上げます。