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住宅の品質確保の促進等に関する法律第13条に基づく講習です

評価員講習

受講料:98,800円

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○よくあるご質問

質問

Q.受講対象者

Q 申込関係について

Q 講習内容

Q 講習終了後

Q その他

回答

Q.受講について

  • Q.現在2級建築士試験を受験予定です。合格した場合に受講したいので、先に申込みをしておきたいが可能でしょうか?
  • A.申込み時点で受講要件を満たしていない方は、受講をお断りしております。
  • Q.現在2級建築士の資格をもっており、講習を受講しようと考えておりますが、1級建築士に合格した場合は再度講習を受講しなければならないのでしょうか?
  • A.再度受講する必要はありません。(講習の修了証には、建築士の区分は表示されません。)
  • Q.1級(2級)建築士試験に合格しましたが、資格者証が届いていません。申込はできますか。
  • A.資格者証の代わりに、合格通知書をマイページの資格者証欄にアップロード頂ければ問題ございません。(後日資格者証をアップロード頂く必要もございません。)

Q 申込関係について

  • Q.コンビニエンスストアでの支払い手続きがわからない。
  • A.こちらのページで各コンビニエンスストアごとのお支払方法の詳細をご案内いたしております。
  • Q.会社で複数人まとめて申し込む場合はどのようにすればよいですか?
  • A.恐れ入りますが、インターネットのマイページからお一人お一人お申込していただきます。
    尚、一つのメールアドレスで複数の方をお申込みすることはできません。マイページをご登録していただく際は、お一人おひとり重複しないメールアドレスにてお申込みしていただきたくお願いいたします。
  • Q.新築住宅の科目だけ受講できますか?
  • A.できません。
    平成17年度までの評価員講習は、「新築住宅」と「既存住宅」に区分けされていましたが、住宅品質確保法の改正により平成18年度からは全科目受講し修了考査に合格することが講習修了の要件となりました。
  • Q.既に申込をしていますが、都合が悪くなったので会場を変更したいが可能ですか?
  • A.マイページの「日程・会場を変更する」ボタンより変更(※ただし、変更したい会場に空きがある場合)して下さい。その場合は特に手数料は必要ありません。
  • Q.既に申込をしていますが、都合が悪くなったので、他人が代理で受講してもいいですか?
  • A.代理受講は認めておりません。申込を取下げてください。
  • Q.講習内容を予習したいので、テキストを事前にもらうことはできますか?
  • A.【WEB講習】
    事前にテキストを送付いたします。
    修了考査までに、ご自宅等でWEB講習を受講ください。

    【集合講習(4日間)】
    講習日初日に受講会場でお渡し致します。
  • Q.本人確認書類は何が登録できますか。
  • A.以下の書類は受付可能です。以下のものが用意できず、その他判断が難しいものをご提出される場合は当学院に、メール又はお電話でお知らせください。
    旅券(パスポート)、在留カード、特別定住者証明書、外国人登録証(特別永住者に限る。)、免許証等(運転免許証、運転履歴証明書等)、マイナンバーカード、及び官公庁、独立行政法人、特殊法人又は地方独立行政法人が発行する証明書(写真付きかつ有効期限内のものに限る)

    ※ただし、マイナンバーカードをご提出される場合は、表面のみの提出としてください。
    誤って裏面を登録されていたことを事務局の方で確認次第、すみやかに削除させていただきます。
    裏面個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。


    詳しくは以下総務省HPからご確認ください。
    https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html
  • Q.マイページからアップロード(提出)する顔写真は、スマホやデジカメ等で撮影したものでも良いですか。
  • A.Aサイズ(※縦551px×横413px以上)とファイル形式がjpegであれば、問題ございません。
    受講時のご本人様確認の為に使用します。
    • 顔写真として不適当な例
    • 顔写真不可イメージ
    • ・顔が横向きのもの
    • ・無背景でないもの
    • ・正常時の顔貌と著しく異なるもの
    • ・顔の位置が片寄っているもの
    • ・背景に影があるもの
    • ・ピンボケや手振れにより不鮮明なもの
    • ・帽子、サングラス等の顔が隠れて人物を特定できないもの
    • ・背景に柄があるもの

Q 講習内容

  • Q.集合講習(4日間)のうち、1日だけ仕事の予定が入っているので、その日だけ別の会場で受けることはできますか?
  • A.できません。4日間連続して受講できる日程を選んでください。
  • Q.当日の持ち物は何ですか?法令集等は必要ですか?
  • A.【WEB講習】
    受講票、筆記用具、テキスト全7冊、解答用紙を含む演習問題、別紙図書、受講報告書を必ず持ってきてください。

    【集合講習(4日間)】
    受講票、筆記用具を必ず持ってきてください。 付箋やインデックスがあれば便利です。 テキストは全て当日会場で配布するので、法令集等は必要ありません。
  • Q.講習会場に駐車場はありますか?
  • A.ありません。公共の交通機関でお越しください。
  • Q.昼食はありますか?
  • A.ありません。各自で用意してください。
  • Q.修了考査の難易度、合格率はどのくらいですか?
  • A.公開しておりません。
  • Q.修了証はいつ頃もらえますか?
  • A.修了考査終了後、概ね1か月以内に、お申し込み時にご作成いただいたマイページ上で電子交付(PDF)いたします。
    ※電子交付(PDF)は、令和4年度以降の修了者でマイページをお持ちの方に限ります。
  • Q.修了証に記載する漢字を外字にしてもらえますか?
  • A.外字の対応はしておりません。

Q 講習終了後

  • Q.講習終了後に登録をしなくてもいいですか?
  • A.平成18年2月まで、「評価員登録制度」がありましたが、「住宅品確法」の改正により、平成18年3月に評価員登録制度が廃止されています。
  • Q.講習の修了証があれば、評価員になれますか?また、登録性能評価機関はどこにありますか?
  • A.評価員として仕事をするためには、必ず「登録性能評価機関」に所属しなければなりません。
    尚、当社は「登録性能評価機関」への就職等の斡旋・紹介等は行っておりません。国土交通省のHPまたは一般社団法人住宅性能評価・表示協会のHPに登録性能評価機関のリストが掲載されています。

    ◆国土交通省HP
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000016.html

    ◆一般社団法人住宅性能評価・表示協会HP
    http://www.hyoukakyoukai.or.jp/

Q その他

  • Q.修了証を紛失しました。
  • A.【令和4年度以降に修了された方】
    マイページより再発行可能です。※マイページを廃止される場合は、必ず修了証を保管の上、廃止ください。

    【令和3年度以前に修了された方】
    再発行をご希望の場合はこちらからお問い合わせください。
    再発行手数料として1,500円(消費税含む)が必要です。
    なお、平成12年8月~平成18年1月に受講された方は、弊社での発行はできません。お手数ですが、以下講習機関宛てにお問合せください。(詳細↓Q.評価員登録証を紛失しました。)

    一般財団法人 日本建築センター 情報事業部 TEL:03-5283-0477
    一般財団法人 ベターリビング 事業推進部 TEL:03-5211-0923
  • Q.評価員登録証を紛失しました。
  • A.平成18年2月末日をもって、(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターへの評価員の登録制度は廃止されました。
    このため、「評価員登録証」は無効となり、講習機関が発行した評価員講習の「修了証」が証明書類となります。 平成12年8月~平成18年1月に受講された方は、受講した講習機関宛てにお問合せください。

    一般財団法人 日本建築センター 情報事業部 TEL:03-5283-0477
    一般財団法人 ベターリビング 事業推進部 TEL:03-5211-0923

    【参考条文】 住宅の品質確保の促進等に関する法律より抜粋
    ■ 第13条
    登録住宅性能評価機関は、別表各号の上欄に掲げる住宅性能評価を行う住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号の中欄に掲げる者に該当する者であって、第二十五条から第二十七条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行う講習の課程を修了したもののうちから評価員を選任しなければならない。

    ■ 附則第4条
    この法律施行前にその課程を修了した講習であって、新法第十三条の講習に相当するものとして国土交通大臣が定めるものは、同条の講習とみなす。

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